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ネット誹謗中傷で慰謝料は請求できる?損害賠償の考え方

本記事は一般的な情報提供を目的としています。削除の可否、発信者情報開示の見通し、慰謝料・損害賠償の可能性は、投稿内容・媒体・証拠・期限・権利侵害の内容などにより異なります。個別の見通しは弁護士にご相談ください。

誹謗中傷の被害にあったとき、「慰謝料や損害賠償を請求できるのか」は多くの方が気にされる点です。本記事では、検討の前提を整理します。

請求を検討できる場合

名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害などにあたる投稿により損害が生じた場合、損害賠償(慰謝料を含む)を請求できることがあります。ただし、認められるかどうか・金額は、投稿内容・証拠・影響の程度などにより異なります。

投稿者の特定が前提になることが多い

匿名投稿の場合、賠償請求の前に発信者情報開示で投稿者を特定する必要があることがあります。詳しくは 発信者情報開示請求とは をご覧ください。

整理しておきたいこと

投稿のURL・日時・スクリーンショットに加え、被害の影響(精神的負担の記録、売上や問い合わせへの影響など)も整理しておくと相談がスムーズです。

慰謝料の金額や請求可否を断定することはできません。見通しは投稿内容・証拠により異なるため、弁護士にご相談ください。

状況の整理は 被害タイプ診断、ご相談は 相談予約フォーム から。

よくある質問

いくらくらい請求できますか?
金額は事案により大きく異なり、確実な見通しを保証することはできません。弁護士にご相談ください。
費用倒れにならないか心配です
費用と回収見込みのバランスは相談時に確認できます。費用について もご覧ください。

この記事の監修弁護士

松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会・登録番号55199)/青山北町法律事務所

監修範囲:本記事中の法律に関する記述。個別の事案の見通しを示すものではありません。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。削除の可否、発信者情報開示の見通し、慰謝料・損害賠償の可能性は、投稿内容・媒体・証拠・期限・権利侵害の内容などにより異なります。個別の見通しは弁護士にご相談ください。

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※ 削除、発信者情報開示、慰謝料・損害賠償の結果を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。

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