発信者情報開示命令とは|改正プロバイダ責任制限法による新しい特定手続き
2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、匿名の投稿者を特定する手続として発信者情報開示命令という新しい制度が設けられました。従来より手続をまとめて行える可能性があり、被害者の負担軽減が期待されています。ここでは制度の概要と、利用する際の考え方を整理します。
これまでの開示手続の課題
従来、投稿者の特定には大きく2つの段階が必要でした。
- サイト運営者(コンテンツプロバイダ)に対し、IPアドレスなどの開示を求める
- 判明した回線事業者(アクセスプロバイダ)に対し、契約者情報の開示を求める
それぞれ別の手続として進めるため、時間がかかり、その間に通信記録(ログ)が消えてしまうおそれがありました。手続全体の流れは発信者情報開示請求とはもあわせてご覧ください。
発信者情報開示命令とは
発信者情報開示命令は、これらの手続を一つの非訟(ひしょう)手続のなかでまとめて進められるようにした制度です。裁判所が関与しながら、サイト運営者と回線事業者への手続を連続して行いやすくなりました。
新制度で利用できる3つの命令
① 開示命令
サイト運営者や回線事業者に対し、発信者情報の開示を命じるものです。
② 提供命令
サイト運営者に対し、判明した回線事業者の名称などを申立人側へ提供するよう命じるものです。これにより、次の相手方を早期に把握しやすくなります。
③ 消去禁止命令
手続の間に通信記録が消されないよう、ログの消去を禁止するものです。特定に必要な記録の保全に役立ちます。
新制度のメリットと注意点
手続をまとめて進めやすくなった一方で、すべての事案が短期間で解決するわけではありません。相手方が争う場合や、海外事業者が関係する場合などは、なお時間を要することがあります。海外SNS・海外サイトの投稿については別途検討が必要です。
それでも「早めの相談」が重要な理由
新制度でも、通信記録の保存期間が過ぎてしまうと特定は難しくなります。投稿を見つけたら、まず証拠を保存し、できるだけ早く相談することが大切です。開示請求の期限と証拠保存チェックリストもご確認ください。
よくある質問
新制度を使えば必ず早く特定できますか?
従来よりまとめて進めやすくなりましたが、相手方が争うかどうかなどで期間は変わります。必ず短期間で特定できるとは限りません。
自分で申立てできますか?
手続上は可能な場面もありますが、相手方の主張への対応や証拠の整理など専門的な判断を伴うため、弁護士に相談するのが一般的です。
まず何をすればよいですか?
投稿のURL・日時・スクリーンショットを保存し、状況を整理したうえでご相談ください。被害タイプ診断から始めるのもおすすめです。
この記事の監修弁護士
松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会・登録番号55199)/青山北町法律事務所
監修範囲:本記事中の法律に関する記述。個別の事案の見通しを示すものではありません。
一人で抱えず、まず状況を整理しましょう
削除・投稿者の特定・損害賠償のどれが向くかは、媒体・証拠・期限で変わります。下の3ステップで整理できます。
※ 削除・発信者情報開示・慰謝料・損害賠償・解決を保証するものではありません。秘密厳守で対応します。
相談前に、投稿情報を整理しませんか?
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※ 削除、発信者情報開示、慰謝料・損害賠償の結果を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。