Amebaブログの誹謗中傷を削除したい|権利者向け窓口と利用規約

この記事の結論

  • Amebaブログの運営会社サイバーエージェントは、2025年5月30日に総務省から大規模特定電気通信役務提供者に指定され、権利を侵害する投稿・コメントの申出を受け付ける窓口を設けています。
  • 申出は権利者向け窓口の専用フォームから行い、原則7日以内に対応結果が連絡されるとされています。削除の基準はAmeba利用規約です。
  • 利用規約は、誹謗中傷・侮辱・名誉や信用を傷つける投稿、本人の承諾のない個人情報の送信などを禁止しています。申出の前に、記事のURLと画面を保存してください。

最終更新日: 2026-10-24

Amebaブログ(アメブロ)で、自分を名指しした記事や、コメント欄での中傷が続くという相談があります。ここでは、運営会社サイバーエージェントの「安心安全なメディア・サービス」のページ、Ameba利用規約、総務省「情報流通プラットフォーム対処法第21条に基づき届け出られた削除申出窓口及び削除基準(一覧)」(PDF)をもとに、申出の窓口と流れを整理しました(2026年10月24日確認)。

申出の窓口

項目内容(サイバーエージェントの案内)
受付対象Amebaブログの投稿・コメントなど、第三者の権利を侵害していると考えられる情報
申出方法権利者向け窓口の専用フォームに必要事項を書いて連絡する
対応申出を受け付けた後、原則7日以内に対応結果を連絡
削除の基準Ameba利用規約

サイバーエージェントは、2025年5月30日付で総務省から大規模特定電気通信役務提供者として指定を受け、情報流通プラットフォーム対処法にもとづく申出の窓口を設けたと説明しています。総務省の一覧にも、Amebaブログの削除申出窓口と削除基準として同じページが載っています。

利用規約で禁止されている投稿

Ameba利用規約は、第三者を中傷したり名誉を傷つけたりするもの、権利を侵害するものを禁止事項として挙げています。その例として次のものがあります。

  • 誹謗中傷・侮辱、名誉や信用を傷つける表現
  • 人種・性別・信条・居住地・病歴などによる差別につながる表現
  • 本人の承諾のない個人情報(一般に公開されている著名人などの情報は除く)
  • 肖像権・著作権などの権利、プライバシーを侵害する、またはそのおそれのあるもの

規約に違反した情報について、運営は会員に事前に知らせずに非公開や削除にできると定めています。

申出の前に残しておくもの

  • 記事とコメントのURL、ブログ名、投稿日時が分かる画面(誹謗中傷の投稿を見つけた時に保存する証拠)
  • どの部分が、どの権利(名誉・プライバシー・肖像権など)を侵害しているかの説明
  • 同じ人が別の記事やほかのサービスでも書いている場合は、その一覧

削除されても投稿者を特定したい場合は、記事が消える前に発信者情報開示請求を考えます。ログの保存期間には限りがあるため、発信者情報開示の期限も確かめてください。申出に返事がない、基準が分からないといった場合は、総務省の委託を受けた違法・有害情報相談センターに報告・相談できます(誹謗中傷の相談窓口一覧)。

よくある質問

Amebaに通報した人の情報は、投稿者に知られますか?

通報や申出の内容がどう扱われるかは、フォームの案内で確かめてください。投稿者に連絡が行く手続きかどうかを申出の前に確認し、気になる点は申出の欄に書き添えます。

7日たっても返事がありません。

サイバーエージェントは原則7日以内に結果を連絡するとしています。返事が無い場合は、申出の控え(日時・内容)を残し、違法・有害情報相談センターに相談してください。

削除を断られたらどうすればいいですか?

運営が利用規約の違反に当たらないと判断した場合でも、名誉毀損やプライバシー侵害にあたると考えるなら、弁護士を通じた削除請求や裁判所の仮処分を検討できます(投稿の削除を断られた・削除されないときの次の一手)。

本記事はサイバーエージェントと総務省の公開情報をもとにした一般的な情報で、個別の投稿が削除されるかを判断するものではありません。

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