侮辱罪と名誉毀損罪の違い|事実の摘示・親告罪と刑事民事の別
最終更新日: 2026-09-10
この記事の結論
- 総務省委託の違法・有害情報相談センターの相談件数は、令和6年度(2024年度)で6,403件でした。平成22年度(2010年度)の1,337件から2015年度に5,000件台へ増え、2021年度以降は6,000件前後で高止まりしています。
- 法務省のインターネット上の人権侵犯事件数は令和7年(2025年)で1,569件。2017年をピークに1,600〜2,000件前後で推移しており、「増え続けている」というより高い水準が常態化している状態です。
- 本記事は総務省(平成22年度〜令和6年度の15年分)と法務省(平成28年〜令和7年の10年分)の全数値を、一次資料の出典リンク付きでグラフと表にまとめたデータページです。
この記事の結論
- 名誉毀損罪は「事実を摘示して」名誉を傷つけた場合、侮辱罪は事実の摘示がなくても公然と人を侮辱した場合を対象としています(刑法230条・231条)。
- どちらも告訴がなければ公訴を提起できない親告罪です。告訴期間の定めがあるため、時間の経過は不利に働きます。
- 刑事の手続と、損害賠償を求める民事の手続は別です。両方を検討する場合でも、必要な資料の整理は共通しています。
ネット上の書き込みについて「これは侮辱罪ですか、名誉毀損ですか」と聞かれることがあります。どちらに当たるかは最終的には捜査機関と裁判所の判断ですが、条文上の違いは整理できます。
条文上の違い
| 比べる点 | 名誉毀損罪(刑法230条) | 侮辱罪(刑法231条) |
|---|---|---|
| 事実の摘示 | 必要(具体的な事実を示すこと) | 不要(事実を示さなくても成立しうる) |
| 公然性 | 必要 | 必要 |
| 真実性による免責 | 刑法230条の2に定めがある | 条文上の同様の規定はない |
| 親告罪か | 親告罪(刑法232条) | 親告罪(刑法232条) |
条文そのものはe-Gov法令検索「刑法」で確認できます。侮辱罪の法定刑は2022年(令和4年)の改正で引き上げられており、改正前の解説を読むときは日付に注意してください。
名誉毀損そのものの考え方は名誉毀損の基本、期限の整理は名誉毀損の時効は何年かで解説しています。
刑事と民事の違い
| 比べる点 | 刑事(告訴・被害届) | 民事(損害賠償請求) |
|---|---|---|
| 目的 | 加害者の処罰 | 金銭による賠償 |
| 窓口 | 警察・検察 | 相手方本人・裁判所 |
| 相手の特定 | 捜査機関が行う場合がある | 原則として自分で行う(発信者情報開示) |
| 費用 | 手続自体の手数料はない | 申立ての手数料・郵便費用等がかかる |
民事で請求する場合は、まず発信者を特定する必要があります。手続の全体像は発信者情報開示請求とは、削除との使い分けは削除と開示のどちらを選ぶかにまとめています。
相談前にそろえる資料
- 投稿のURLとスクリーンショット:URL欄と日時が画面内に写る形で保存します。
- 投稿の一覧:件数が多い場合は、日付・URL・問題の記述を表にします。
- いつ知ったか:告訴期間の起算に関わるため、投稿を知った日を控えます。
- 実害の記録:仕事や生活への影響を、日付とともにメモします。
証拠の残し方は投稿URLとスクリーンショットの保存方法で具体的に説明しています。
公的な相談窓口
- サイバー事案に関する相談窓口(警察庁):都道府県警の窓口一覧があります。
- インターネット上の違法・有害情報に対する対応(総務省):削除や開示の制度説明です。
- 法テラス:手続や費用の情報提供、条件に応じた援助制度の案内があります。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の投稿が犯罪に当たるかどうかを判断するものではありません。結果を保証するものでもありません。実際の対応については弁護士または警察にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「バカ」などの一言だけでも罪になりますか。
A. 事実の摘示がない表現は侮辱罪の問題として整理されますが、成立するかどうかは表現の内容や公然性など事案ごとの判断になります。一言だから必ず対象外、という整理にはなりません。
Q2. 相手が誰か分からなくても告訴できますか。
A. 相手が特定できていない状態でも、警察に相談すること自体はできます。受理の可否や捜査の進め方は警察の判断になります。
Q3. 刑事と民事は同時に進められますか。
A. 制度上は別の手続なので、並行して検討することはできます。ただし証拠の扱いや順序に注意が必要なため、弁護士に相談したうえで進めるのが安全です。
出典一覧(一次情報)
- 総務省「令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)」https://www.soumu.go.jp/main_content/001009571.pdf
- 法務省「令和7年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)」https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00272.html(PDF)
- 法務省「人権侵犯事件 統計表」一覧 https://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_jinken.html
- 違法・有害情報相談センター https://ihaho.jp/
免責事項
本記事は公的機関が公表する統計・制度情報を一般向けに整理したもので、特定の事案に対する法的助言ではありません。統計値・制度内容は将来の更新や法改正により変わる場合があります。掲載の数値・制度は本記事作成時点の一次資料に基づくものであり、削除や開示、特定の成功を保証するものではありません。個別のご相談は、総務省委託の違法・有害情報相談センター(https://www.ihaho.jp/)や弁護士等の専門家にご確認ください。
一人で抱えず、まず状況を整理しましょう
削除・投稿者の特定・損害賠償のどれが向くかは、媒体・証拠・期限で変わります。下の3ステップで整理できます。
※ 削除・発信者情報開示・慰謝料・損害賠償・解決を保証するものではありません。秘密厳守で対応します。
ネット誹謗中傷相談ナビの相談前整理事例
サイト名、サービス名、担当者名、LINE名、決済名などで確認している方は、事例パターンと証拠の残し方を分けて確認してください。個別の違法性、返金可否、削除可否、解決を断定するものではありません。