LINEオープンチャットの誹謗中傷|通報されたらどうなる・開示請求まで
この記事の結論
- LINEオープンチャットで誹謗中傷と判断された投稿は削除され、投稿したユーザーはオープンチャットの利用停止になる場合があります。誹謗中傷を目的にした部屋は、表示制限や部屋ごとの削除の対象です。
- 通報はカスタマーサポートから、部屋の名前・招待URL・問題の投稿とその背景・投稿者のニックネームの4点を伝えます。
- 投稿が消えることと、投稿者の情報が開示されることは別の手続きです。投稿者を特定したい場合は、記録を残して発信者情報開示を検討します。
最終更新日: 2026-10-24
オープンチャットの表示名やアイコンは、本名や普段のLINEアカウントと同じとは限りません。画面に見えた名前だけで投稿者の身元が分かったと考えず、部屋と投稿を具体的に記録しておくことが、通報にも相談にも役立ちます。
誹謗中傷と判断されたときにLINEヤフーがとる措置
LINEオープンチャットの公式ガイドラインは、誹謗中傷にあたる行為と、判断された場合の措置を次のように説明しています。
| 対象 | 措置 |
|---|---|
| 誹謗中傷にあたる投稿 | 安心・安全ガイドライン違反として削除 |
| 特定の個人への誹謗中傷を目的に作られた部屋、またはそうした投稿が大半を占める部屋 | 悪質性や被害の程度に応じて、メイン画面や検索結果での非表示(表示制限)、部屋自体の削除 |
| 誹謗中傷をしたユーザー | オープンチャットの利用停止 |
| 誹謗中傷を目的とする部屋を開設・黙認した管理者 | 自分で投稿していなくても、部屋ごとの削除や管理者を含むユーザーの利用停止 |
ガイドラインは本名だけでなくハンドルネームへの攻撃も対象にしています。ただし、ガイドライン違反かどうかと、法律上の名誉毀損や開示請求の要件を満たすかどうかは別の判断です。出典: LINEオープンチャット公式「誹謗中傷に関するガイドライン」(2026年10月23日確認)。
通報されたらどうなるか
通報を受けたLINEヤフーは、調査のうえで誹謗中傷にあたると判断した場合に上の措置をとります。通報されたことだけで、すぐに投稿者の名前や連絡先が通報者に伝わるわけではありません。一方で、投稿の内容によっては、被害者が裁判所の手続き(発信者情報開示命令)を使って投稿者の情報の開示を求めることがあります。自分の投稿について開示の手続きが始まると、プロバイダから意見照会書が届くのが一般的です。届いたときの考え方は意見照会書が届いたときの対応にまとめています。
通報するときに伝える4つの情報
公式ガイドラインは、カスタマーサポート経由で次の情報を寄せるよう案内しています。送る前に手元の記録とそろえておくと、後の相談でも同じ資料を使えます。
| 伝える情報 | 手元に残しておくもの |
|---|---|
| 該当するオープンチャットの名前 | 部屋名が写った画面と、参加していた期間 |
| そのオープンチャットの招待URL | URLの文字列(後で部屋名が変わっても追えるように) |
| 誹謗中傷と思われる具体的な投稿(複数あればすべて)と、その理由や背景 | 投稿の日時・全文・前後のやり取り。「例の人」など誰への発言か分かりにくい場合は、自分が対象だと分かる前後の投稿も |
| 投稿したユーザーのニックネーム | 表示名とアイコンが写った画面 |
ほかの参加者の情報は必要な範囲で保管し、SNSに公開して投稿者探しをしないでください。記録の残し方は投稿URLとスクリーンショットの保存方法で説明しています。
法律で決まっている削除申出への対応
総務省は2025年4月30日、LINEヤフー株式会社を、LINEオープンチャットなどのサービスについて「大規模特定電気通信役務提供者」に指定しました(総務省 報道資料)。指定された事業者は、権利を侵害されたとする人からの削除申出の窓口を定めて公表し(同法22条)、申出があれば必要な調査をして(23条)、削除するかどうかを申出の日から14日以内の総務省令で定める期間内に申出者へ通知することになっています(25条)。条文はe-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」で確認できます。
情報流通プラットフォーム対処法にもとづいて総務省に届け出られたLINEヤフー(LINEオープンチャット・Yahoo!知恵袋など)の削除申出窓口はこちらです(総務省の一覧、2026年10月24日確認)。ほかのサービスの窓口は大手サービスの削除申出窓口の一覧にあります。
投稿者を特定したいときは開示請求
通報で投稿が見えなくなっても、投稿者の情報は開示されません。損害賠償を求めたい場合は、発信者情報開示の手続きで投稿者を特定する必要があり、ログには保存期間があるため早めの準備が大切です。流れは発信者情報開示請求とは、削除と開示の選び方は相談先の選び方を参照してください。
相談できる窓口
- 違法・有害情報相談センター(総務省の委託):削除依頼の方法について助言を受けられます。
- 法務局「みんなの人権110番」(0570-003-110):インターネット上の人権侵害の相談。
- 警察相談専用電話 #9110:脅迫や犯罪にあたるおそれがある投稿の相談。
窓口の使い分けは誹謗中傷の相談窓口一覧にまとめています。
本記事は一般的な情報提供で、個別の投稿が違法かどうか、削除や開示が認められるかを判断するものではありません。