誹謗中傷の損害賠償はいつまで請求できる?時効と早めに動くべき理由
誹謗中傷の損害賠償は、いつまでも請求できるわけではありません。法律上の「時効」と、投稿者の特定に関わる「ログの保存期限」という2つの期限があり、どちらも時間との勝負になります。ここでは考え方を整理します。
「損害賠償の時効」と「ログの期限」は別物
混同されがちですが、次の2つは別の期限です。両方に注意が必要です。
- 損害賠償請求権の時効:相手に慰謝料などを請求できる期間の限界
- 通信記録(ログ)の保存期間:投稿者を特定するために必要な記録が残っている期間
損害賠償請求権の時効の考え方
不法行為にもとづく損害賠償請求権は、一般に「損害および加害者を知った時から3年」「不法行為の時から20年」で時効にかかると考えられています(人の生命・身体を害する場合など例外もあります)。誹謗中傷では、誰が投稿したか分からないうちは「加害者を知った」とはいえないため、特定できて初めて起算が進む場面もあります。
特定が遅れると「請求自体」が難しくなる
相手を特定できなければ、賠償請求の相手方が定まりません。そして特定に必要なログには保存期間があるため、時間が経つほど特定も賠償も難しくなります。手続の流れは発信者情報開示請求とは、期限は開示請求の期限をご覧ください。
もう1つの期限:ログの保存期間
回線事業者が保有する通信記録は、数か月程度で消去されることがあるとされます。投稿から時間が経つほど特定のハードルが上がるため、「気づいたらすぐ動く」ことが結果的に時効対策にもなります。
結論:迷ったら早めの相談を
時効やログ期限の判断は専門的です。「もう遅いかもしれない」と感じても、まずは証拠を保存し、早めに相談することで選択肢が残る場合があります。証拠保存チェックリストを参考に記録を残しておきましょう。
よくある質問
投稿から何年も経ちました。もう無理ですか?
時効やログ期限の状況によりますが、一概に不可能とは限りません。状況を確認するためにも、早めに相談することをおすすめします。
相手が分からなくても時効は進みますか?
「加害者を知った時」が起算点の一つとされるため、特定前と特定後で考え方が変わる場面があります。個別の判断は弁護士にご確認ください。
まず何をすればよいですか?
投稿のURL・日時・スクリーンショットを保存し、被害タイプ診断で状況を整理してから相談すると、見通しを立てやすくなります。
この記事の監修弁護士
松本 理平 弁護士(第一東京弁護士会・登録番号55199)/青山北町法律事務所
監修範囲:本記事中の法律に関する記述。個別の事案の見通しを示すものではありません。
一人で抱えず、まず状況を整理しましょう
削除・投稿者の特定・損害賠償のどれが向くかは、媒体・証拠・期限で変わります。下の3ステップで整理できます。
※ 削除・発信者情報開示・慰謝料・損害賠償・解決を保証するものではありません。秘密厳守で対応します。
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※ 削除、発信者情報開示、慰謝料・損害賠償の結果を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。